評価証明書

宅建業をしていると「評価証明」は必ず必要です。

1つは固定資産税と都市計画税の清算金の計算の基礎として。
もう一つは所有権移転登記に必要な登録免許税の計算の基礎として。

昔は誰でも自由に交付してもらえたのですが、最近は個人情報だとして原則非公開、必要なら本人の委任状が必要となっています。

しかし上記のとおり、宅建業には必須の書類ですので、媒介契約書に評価証明書の交付をその会社の取引主任者に委任する旨の記載をしておけば、委任状がなくても媒介契約書と取引主任者証(来年の4月からは「取引主任士証」になるのかな..)があれば交付が受けられます。

私の会社から50mほどのところに「京都市証明書発行コーナー」がありますのでとても便利に使わせていただいております。
とても親切な職員さんばかり。
いつもお世話になり、ありがとうございま~す!

wahaha について

高山株式会社 代表取締役  高山行政書士事務所 代表
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