9月29日の京都市議会において京都市長は、京都市内で指定の進んでいない「土砂災害警戒区域」の早期指定に取り組む意向を示されたとのことです。
現在、京都市内では「土砂災害警戒区域」に指定すべき場所が2400カ所、そのうち実際に指定されているのが1200カ所に留まります。
市長は2015年度中に全指定に向け対象地域の住民に対する危険個所の説明や避難所までのルートを記したマップを配布するということです。
地球温暖化に伴う異常気象や地震等の自然災害を目のあたりにすると、当然の話だと思います。
ただ、不動産という視点から見ると、「土砂災害警戒区域」内にある不動産と、その外にある不動産があった場合、他の条件が同じであれば購入希望者は外にある不動産を購入されます。
当然のことながら需要と供給の関係から考えても警戒区域内の不動産価格は下落するわけです。
警戒区域内に不動産をお持ちの場合、資産は目減りし、担保価値は下がります。
反面、固定資産税や相続税評価基準である路線価は下がります。
というか理論上はそのはずです。
そのような影響があることもふまえても、やはり市民の生命・身体・財産に影響をあたえることですから、市長の判断は正しいと思います。
今後は、指定した以上は、日々の危険の監視とタイムリーな情報提供を適切な方法で市民に知らせていく必要がありますね。
今日はお堅い話ですみません。