京都市は新景観条例により、京都らしい眺めを守っています。
もちろん建築基準法により建物の高さの制限はあります。
例えば容積率や各種斜線により高さは制限され、一定の眺めは保護されます。
しかし、あくまで制限されるのは地面からの高さです。
例えば鴨川の河川敷から大文字を眺めたとしましょう。
その途中に2棟の建物が建てられるとします。
ひとつは高さ10mのA建物。
他方は8mのB建物。
さて、どちらの建物が大文字の眺めを遮りますか?
当然10mのA建物じゃないか!
みなさんはそう思われますよね。
でもちょっと待ってください。
そうとは言い切れません。
AもBも地面の高さが同じという前提があっての話です。
もしB建物が小高い丘にあり、その地面の高さがA建物の地面より5m高かったら、B建物は13mとなり、より眺望を遮ってしまいます。
単純に建物の高さを制限しただけでは「眺め」は守れない訳です。
従って京都市は先ほどのように、鴨川の岸から大文字をみた場合、途中にその眺めを遮る高さの建物を建ててはいけない、とした。
それが新景観条例の目玉のひとつなのです。
何となくご理解いただけますか?
でもこの条例にも色々問題点もあります。
これはまた日を改めてぼちぼちお話しします。