不動産の取引では固都税(固定資産税・都市計画税)の清算は必須です。
固都税は1月1日現在の所有者に課税されます。
売買が行われ、年度の途中で所有者が代わったとしても、
市は日割り計算して新しい所有者から徴収してくれるような親切なことはしません。
結果として、売主さんがその年度の固都税を全額支払ったうえで、
買主さんは引き渡し日を基準として日割り計算して清算金を売主さんに支払うこととなります。
先ほどから売買の準備をしているのですが、どうしても計算が合わない。
固都税の課税標準額から割り出した税金と、実際の納付書に記載された税金が異なるのです。
原因をいろいろ調べていてやっと気が付きました。
不動産の所有者が同一区内に有する建物の課税標準額の合計が20万円以下の場合は固定資産税は課税されないそうです。
あ~
なるほど。
何十年とこの商売をしているけれど、知らないことってまだまだたくさんあるんだなぁ。
一つ勉強になりました。